7月も後半です。
ようやく関東で梅雨が明けましたが、こちら鮭川村はまだ梅雨です。
全国的にクマの被害や目撃情報が多くなっています。私の事務所の近くでも2回ほど目撃されたらしいです🐻今日はクマではなく、サルが出てきたみたいです🐵
クマとサルには十分気を付けていきましょう🐻
ご安全に😊
みなさまはどうお過ごしでしょうか?

さて、前回のブログに引き続き、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。
おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。
今回は、(業務の制限規定の趣旨の明確化)について解説します。
今までの条文では、
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、「業として」第一条の二に規定する業務を行うことはできない~
となっています。
これが改正された条文では、
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」第一条の三に規定する業務を行うことはできない~
となりました。
「業として」の部分を「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」と明記することにより、業務の制限規定の趣旨が明確になりました。
この改正で制限の範囲が広くなったわけではなく、あくまでも制限のラインが明確になっただけのようです。今までの条文の「業として」という文言の中に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という意味も含んでいたということになるんですかね🤔
一般的に「業として」は、一時的ではなく反復継続して行う意思があるかどうか、または社会通念上「業」と認められる程度に行っているかが判断基準になります。会社で行なったらNGです。個人が行なったとしても、「業として」みなされるとNGになります。
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」は、金銭の他に物品などの対価も含みます。無償で行なったとしても、後に別の形で報酬を得ていたらNGになります。例として、補助金の書類作成を無償で行ない、後にコンサル費の名目として報酬を受け取るなどがあります。
曖昧だったラインが明確になったのは良かったです。制限の範囲とラインについては再度確認する必要がありますね。
また、この改正のポイントとして「非行政書士の暗躍」に対する牽制の意味合いが強いと感じました。補助金や給付金を騙し取る輩が多くいるんですね。怪しい会社や人物には近づかないようにしましょう😊
次回の解説は「両罰規定の整備」です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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