• 地域の皆様と共に

行政書士法の改正について⑤ ~業務の制限規定の趣旨の明確化~

  • 2025年7月17日

7月も後半です。

ようやく関東で梅雨が明けましたが、こちら鮭川村はまだ梅雨です。

全国的にクマの被害や目撃情報が多くなっています。私の事務所の近くでも2回ほど目撃されたらしいです🐻今日はクマではなく、サルが出てきたみたいです🐵

クマとサルには十分気を付けていきましょう🐻

ご安全に😊

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

こんにちわ クマです

さて、前回のブログに引き続き、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。

おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。

  • 行政書士の使命
  • 職責
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

今回は、(業務の制限規定の趣旨の明確化)について解説します。

今までの条文では、

第十九条

行政書士又は行政書士法人でない者は、「業として」第一条の二に規定する業務を行うことはできない~ 

となっています。

これが改正された条文では、

第十九条

行政書士又は行政書士法人でない者は、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」第一条の三に規定する業務を行うことはできない~

となりました。

「業として」の部分を「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」と明記することにより、業務の制限規定の趣旨が明確になりました。

この改正で制限の範囲が広くなったわけではなく、あくまでも制限のラインが明確になっただけのようです。今までの条文の「業として」という文言の中に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という意味も含んでいたということになるんですかね🤔

一般的に「業として」は、一時的ではなく反復継続して行う意思があるかどうか、または社会通念上「業」と認められる程度に行っているかが判断基準になります。会社で行なったらNGです。個人が行なったとしても、「業として」みなされるとNGになります。

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」は、金銭の他に物品などの対価も含みます。無償で行なったとしても、後に別の形で報酬を得ていたらNGになります。例として、補助金の書類作成を無償で行ない、後にコンサル費の名目として報酬を受け取るなどがあります。

曖昧だったラインが明確になったのは良かったです。制限の範囲とラインについては再度確認する必要がありますね。

また、この改正のポイントとして「非行政書士の暗躍」に対する牽制の意味合いが強いと感じました。補助金や給付金を騙し取る輩が多くいるんですね。怪しい会社や人物には近づかないようにしましょう😊

次回の解説は「両罰規定の整備」です。

最後までお読みいただきありがとうございます。


行政書士って何が出来るの?

料金ってどのくらいかかるの?

なんでもご質問ください。

ご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

コメントを残す