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行政書士法の改正について③ ~職責~

  • 2025年7月3日

7月です。

今年も残り半分となりました。

毎日暑い日が続きますので、熱中症には十分注意していきましょう🌞

ご安全に😊

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

7月1日セミが鳴く

さて、前回のブログに引き続き、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。

おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。

  • 行政書士の使命
  • 職責
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

今回は、(職責)について解説します。

(職責)は今回の改正で新設されました。

改正後の条文を見てみましょう。

(職責)
第1条の2 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

今までの条文には無かった行政書士の責任とデジタル社会が明記されました

第1条の2については、みなさんご存知の「行政書士倫理綱領」に記されていることですね。行政書士として当たり前のことが記されています。

第2号には「デジタル社会」という言葉が登場しました。「デジタル社会」はよく聞く言葉ですが、詳しくは分かりませんでした。一体何なのでしょうか?🤔

「デジタル社会」の定義について、令和3年に施行された「デジタル社会形成基本法」を参考にしてみたいと思います。まず条文をみてみましょう。

第二条 この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条及び第三十四条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

お分かりいただけましたでしょうか?

簡単にまとめますと、「デジタル社会」はインターネットにある多くの情報を活用して、みんながより良く発展する社会だそうです。

行政書士法の改正に戻りますが、この「デジタル社会」において行政書士が出来ることは何か?

それは、高齢者などのデジタルに不慣れな方々の助けとなることにより、「デジタルデバイド」と呼ばれる社会的な格差を減らすことだと思います。

デジタル社会が進んでいくと、ネットを用いた情報の活用が不可欠になります。今まで役所に行って自分一人で出来ていた申請が、今後はネット上で調べて申請してくださいとなれば、自分一人では申請が出来なくなる方も出てくる可能性があります。それにより国民が不利益を被る恐れも出てきました(現に出ているのかも)。また、そうした弱者を食い物にする悪徳業者も現れています。みなさん気を付けましょう😫

「デジタル社会」は避けようのない世界ですので、「デジタル社会においての行政書士」の責務を(職責)として明記したのかもしれません。これにより行政書士の社会的役割は増えていきそうですね。

次回の解説は「特定行政書士の業務範囲の拡大」です。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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