今回は前回に引き続き「質屋の謎」に迫っていきます。
質屋を始めたいときは、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(質屋営業法第2条)。公安委員会とは警察内部にある委員会なので申請の受付は警察署になります。
この許可を受けるにはいくつか越えなければいけないハードルがあります。このハードルのことを欠格事由といいます。
例えば、禁固以上の刑に処せられてから3年以内の人はダメ。住居の定まらない人はダメ。など、11項目が定められています(質屋営業法第3条)。
この欠格事由にこそ質屋最大の「謎」があります。
結論から申しますと、質屋営業法には「暴力団」の欠格事由がありません。同じく公安委員会が所轄する「古物営業許可」には「暴力団」の欠格事由があります(古物営業法第4条)。
警察署に暴力団員が来て申請ができるということです。
試すことが出来ませんので想像になりますが、申請は受け付けてもらっても許可は通らない可能性が高いと思います(暴力団対策法など)。
謎ですよね。
質屋営業法は昭和27年(1952年)の7月1日より施行されました。当時よりずいぶん社会情勢が変わりましたが、法律は変わらないみたいです。変わらないのが良いのか悪いのか分かりません。詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
ちなみに昭和27年7月1日は田丸美寿々さんの誕生日だそうです。
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