6月も終盤です。
夏が終わって、ようやく梅雨らしい季節になりましたね😮
湿度が高いので熱中症には十分に気を付けていきましょう。
ご安全に😊
みなさまはどうお過ごしでしょうか?
さて、前回のブログでもお伝えしました、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。
おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。
今回は、(行政書士の使命)について解説します。
今まで第1条は(目的)だったのが、(行政書士の使命)に改正されました。
まず、現在の条文を見てみましょう。
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
改正後の条文はこちらです。
(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
今までの条文は、行政書士法という法律の制定目的を明らかにするものでした。行政書士制度を定めることにより、行政書士の業務や義務の明確化、非行政書士の規制などをして、国民の権利利益の実現に資することを目的にしていました。
今回の改正では、今までの目的は引継ぎつつも、より強く国民の権利利益の実現に資しようとするものではないかと思います。これは憶測ですが、他士業の法律には使命が謳われているのに、行政書士法には使命が無かったので、今回の改正に入れたのではないかと。
それでは、なぜ、より強く国民の権利利益を守る必要が行政書士にあるのでしょうか?(行政書士法の範囲内の話です)
その背景にあるものは、「闇コンサルによる補助金の不正受給問題」や「申請のデジタル化により第3者による不正申請」などがあるのではないかと推測されます。非行政書士が暗躍していて、国民や行政庁の損害が増えているそうです。申請のデジタル化の普及により、本人確認が簡略化していますので、これらの問題は今後増えそうですね。
さいごに、(行政書士の使命)とは、「行政書士が多様化する時代に対応するため、より一層業務に精通して、国民の権利利益の実現に資してくださいよ」ということではないかと思います。責任が重くなったんですね。それだけ行政書士が社会的に信頼されている証でもあるのでしょうか🤔
次回の解説は「職責」です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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