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行政書士法の改正について④ ~特定行政書士の業務範囲の拡大~

  • 2025年7月10日

7月です。

まだ梅雨は明けてません。

毎日暑いですね、梅雨が明けたらどんだけ暑くなるのでしょうか。来週から10年に一度の猛暑日がやってくるそうですし😫

熱中症には気を付けていきましょう🌞

ご安全に😊

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

いちごのシェイク

さて、前回のブログに引き続き、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。

おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。

  • 行政書士の使命
  • 職責
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

今回は、(特定行政書士の業務範囲の拡大)について解説します。

まず「特定行政書士」について説明したいと思います。

特定行政書士とは、行政手続きに関する不服申立ての代理が出来る行政書士です。

特定行政書士になるには、日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修を受講し、修了考査に合格して、特定行政書士として届出をする必要があります。

特定行政書士は、全ての行政手続きに関する不服申立ての代理が出来るのでしょうか?

現在の条文では、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求・・・となっています。

これは、「行政書士本人が作成した書類にのみ」適用されるものです。「他の誰かが作成した書類」に関しては、行政書士では代理できませんでした。とても限定的ですね。

今回の改正では、この業務の範囲が拡大することになりました。

改正された条文は、「行政書士が作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求・・・となりました。

これは、「行政書士本人のみならず、他の誰かが作成した書類も含まれる」ということです。かなり扱える範囲が広まりましたね。この改正については賛成です。特定行政書士の業務の範囲が広がるなんて素敵ですね。

しかし、私自身は、不服申し立てや審査請求を業務としてやるつもりはありません。そもそも私は特定行政書士ではありません。

不服申し立ては行政庁が行った処分をひっくり返そうとするものです。行政庁は一度行った処分を簡単には取り下げません。不服申し立てをやってことがないので分かりませんが、成功させるのは非常に困難でしょう。なので、その後の行政訴訟も視野に入れながら行政庁と戦っていくことになるでしょう。

行政訴訟は弁護士の分野ですので、「不服申し立て~訴訟まで」弁護士にやってもらったほうが依頼者のためになるのではないかと個人的には思います。

実際、特定行政書士が不服申し立てや審査請求の代理人として活躍されているという話を聞いたことがありません。全国に600人ほどいるらしいですが、活動実績や実態は公表されていません。闇に包まれていますね。まず、現行の行政書士法において特定行政書士ができる不服申し立ての業務が少ないというのも理由にあるのでしょう。

今回の改正をうけて、ようやく特定行政書士に活躍の場が設けられました。今後の動向をみながら、私自身も特定行政書士として業務できるのかどうかを見定めていきたいと思います。

次回の解説は「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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