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行政書士法の改正について⑥ ~両罰規定の整備~

  • 2025年7月24日

7月も後半です。

東北地方の梅雨が明けました。とにかく暑いですね🌞

全国的に猛暑となっていて、北海道でなんと40℃の予想が出ていました😫

北海道の過去最高気温になるのではないかとのことです。すごい時代になったものです。

ちなみに北海道の過去最低気温は上川地方で-41℃です。寒すぎですね☃

熱中症には十分に気を付けていきましょう!

ご安全に😊

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

ほっかいどうはでっかいどー

さて、前回のブログに引き続き、行政書士法の改正について解説していこうと思います。なお、この解説は個人的な感想です。ご了承ください。

おさらいです。改正の要点は以下の5つになります。

  • 行政書士の使命
  • 職責
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

今回は、(両罰規定の整備)について解説します。

両罰規定(りょうばつきてい)とは、ある違法行為について、実際に行為をした個人だけでなく、その個人が属する法人(会社など)も同時に処罰されるという法の規定です。

今までの条文では、

第二十三条の三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

となっています。前条第一号とは、会社法が定める調査記録簿の違反です。

これが改正された条文では、

第二十三条の三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

となりました。

現行の調査記録簿の違反に加えて、業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。

「行政書士業務を組織化して不正に行う人たち」に対しての改正です。

この改正で少しでも組織的な不正が減って、国民の権利利益が守られることを期待しています😊


行政書士法の改正についての解説は今回で最後となります。

6回にわたり長々とお付き合いいただきありがとうございました😊

最後までお読みいただきありがとうございます。


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