10月も後半です。
今日、白鳥を見ました。今年初です😊
山の木々も色づきはじめましたね。
冬の足音がどんどん近づいております😂
みなさまはどうお過ごしでしょうか?
さて、今回は前回のブログでも告知しました「行政書士の業務」をお話しします。
「行政書士の業務」は多岐に渡り、千種類以上もあると言われています。
まずは、行政書士法で定められている業務をご説明した上で、実社会で行われている業務をいくつかご紹介したいと思います。
それでは、行政書士法で定められている業務についてご説明します。
行政書士法では、「行政書士の業務」は以下の3つに分類されます。
1つ目は「官公署に提出する書類の作成」。
2つ目は「権利義務に関する書類の作成」。
3つ目は「事実証明に関する書類の作成」です。
前提として、他人の依頼を受けて報酬を得ている場合に限ります。
そして、他の法律において制限されている業務は出来ません。
長くなりそうなので、今回はここまでにします。
次回は「官公署に提出する書類の作成」についてお話ししたいと思います😊
最後までお読みいただきありがとうございます。
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官公署に提出する書類の作成について - さけがわ行政書士事務所2023年10月26日 10:14 AM /
[…] さて、今回は前回のブログで告知したとおり「行政書士の業務」の一つ。「官公署に提出する書類の作成」をご説明します。 […]