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権利義務・事実証明に関する書類の作成について

  • 2023年11月2日

11月です。

早いものであと2カ月となりました。

明日は記録的な高温になるそうです。

朝晩の寒暖差が激しいので、体調には気を付けていきたいです😂

ご安全に😊

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

ラフランスいただきました

さて、今回は前回のブログでも告知しました「権利義務・事実証明に関する書類の作成」についてお話しします。

まずは、「権利義務に関する書類の作成」についてご説明します。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。 

行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)より

お分かりいただけましたでしょうか?

次に、「事実証明に関する書類の作成」についてご説明します。

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。 
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)より

お分かりいただけましたでしょうか?


長きにわたり「行政書士の業務の説明」にお付き合いいただきありがとうございます😊

自分で言うのもなんですが、なかなか分かりにくい内容だったのではないでしょうか😂

全体を眺めてみると分かりにくい内容になってしまいますが、一つ一つを見てみるとご自身に関係するものもいくつかあるのではないかと思います。

少しでも「行政書士の業務」に関心を持っていただけたら幸いです😊

最後までお読みいただきありがとうございます。


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